出産する本人が健康保険に加入している(被保険者)、もしくは専業主婦等の扶養に入っている人(被扶養者)が出産する場合、出産にかかる費用の負担を軽減する為に【出産育児一時金】又は【配偶者出産育児一時金】というものを受け取る事ができるようになっています。
【出産育児一時金を受給するには】、保険料の滞納が無く、正常な分娩、出産に限らず、【妊娠85日以上の生産・死産・流産(人口流産も含む)】が対象となり、出産後2年以内の申請が必要となります。(但し、資格喪失後6ヶ月以内の出産で、退職前1年以上の被保険者期間があれば、出産育児一時金は支給対象なります。配偶者の場合は不可)
中小企業の従業員、及びその家族を対象とする健康保険等の場合は、1児につき【35万円】、双子等多児の場合は【胎児数×35万円】を支給。
申請は勤め先管轄の社会保険事務所となります。(遠方の場合郵送でのやりとりも可能です)
それぞれの市区町村の条例や規約等によって定められていて、給付額は異なります。 (一般的には一児につき30万の場合が多いが少子化対策などで一児につき35万以上の地区もあります)
申請は各市区町村の役所になります。
出産育児一時金の受け取り請求に関する必要書類等は、各提出先によって異なります。 出産前に前もって請求書類を貰っておくほうが産後慌てずに済みます。その際に申請時の必要物等は確認しておくと良いでしょう。
上記、【出産育児一時金】の受け取り予定の該当者には、先に出産費用の貸付をしてもらえる【出産費資金貸付制度】というものがあり、出産育児一時金が支給されるまでの間【無利子】で貸付けてもらえる制度です。
出産育児一時金の受け取り予定の対象者で、保険料等の滞納が無く、出産予定日まで1ヶ月以内に入った方。 もしくは妊娠85日以上で医療機関等から支払い請求を受けていたり、支払ったりした方。