出産手当金とは
【出産手当金】は、出産の為に勤めている会社を休み、【一定期間給与を受ける事ができない場合に支給される手当金です。】
出産手当金を受けるにあたっては支給要件があります。
出産手当金を受ける為の主な支給要件や受給額は以下の通りです。
出産手当金支給対象者
出産手当金を受給するにあたっての対象要件です。
- 社会保険の健康保険被保険者や、国家・地方公務員等の共済員であり (国民健康保険加入者や専業主婦等の扶養家族は出産手当金支給対象外です)、出産を迎える為に産休中の被保険者
- 上記社会保険等の被保険者であったが、出産を迎える為に勤めていた会社を退社し、退社日の後6ヶ月以内に出産した元被保険者(1年以上継続して被保険者であった場合)であること
- 上記社会保険等の被保険者であったが退職し、同時に※健康保険任意継続者になった場合の継続期間中、もしくは継続期間終了後6ヶ月以内の出産の場合
(※【任意継続】=退社後に引き続き健康保険に任意で引き続き加入できる制度です。 が、退社前の保険料は事業主が半分負担していましたが退社後は全て支払う事になりますので就労中の保険料の、2倍の保険料額を支払っていくことになります。最長で2年間継続できます)
出産手当金受給対象期間
出産手当金の支給となる対象期間の要件です。
- 分娩日を中心に、分娩の日を含めた42日前(多児妊娠の場合は98日前)から、分娩の日後56日までの間において無就労だった期間です。 ただし、【出産予定日より遅れて分娩となった場合】、出産予定日から分娩日までの日数分は、+α期間となり、受給対象期間にプラスされます。 【出産予定日より分娩が早まった場合】、受給対象期間が減らされる事はありません。
△出産手当金
出産手当金受給額
出産手当金の受給額となる算出方法です。
- 出産手当金の受給額は個々によって違います。 出産手当金受給対象者が就労時に受け取っていた標準報酬に地学の6割に相当する金額×受給日数となります。 もしくは産休中、勤め先から給料を受け取っていた場合で、出産手当金より受け取る金額が少なかった場合は、その差額分を出産手当金として受け取る事ができます。
△出産手当金
出産手当金に関する注意点
出産手当金の覚えておきたい注意点です。
- 勤務先を退社後に出産する場合、退社後6ヶ月を1日でも過ぎてしまうと出産手当金受給対象とならないことに注意!
- 産休中に給与を受け取っている場合も、本来の出産手当金の受給額より少ない場合の差額の確認を!
△出産手当金
出産手当金の手続きと問い合わせについて
出産手当金の申請先・問い合わせ先についてです。
- 出産手当金の申請は、出産手当金請求書に分娩に立ち会った医師、又は助産婦に証明記入をしてもらい、事業主の証明欄や被保険者の記入箇所をうめて、勤務先もしくは管轄の社会保険事務所に提出となります。 出産手当金の受給は申請後約1〜2ヶ月後に指定口座に振り込まれます。 その他、出産手当金に関する問い合わせ等も勤務先、もしくは管轄社会保険事務所となります。
△出産手当金
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