児童手当計算ツール
お子さまの生年月を入力すると、2024年10月改正後の児童手当制度にもとづいて、現在の月額と、これから高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までに受け取れる総額を自動計算します。第3子以降の増額(月3万円)の判定に使う「22歳年度末までの子のカウント」にも対応しています。
児童手当の支給額(2024年10月改正後)
| 区分 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|
| 3歳未満 | 月15,000円 | 月30,000円 |
| 3歳〜高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで) | 月10,000円 | 月30,000円 |
2024年10月の制度改正で、所得制限が撤廃され、支給対象が中学生までから高校生年代まで延長、第3子以降の額が月3万円に増額されました。支給は年6回(偶数月)、それぞれ前月までの2ヶ月分が振り込まれます。
「第3子以降」の数え方(多子カウント)
第3子以降の増額を判定する子どもの数え方には注意が必要です。22歳到達後最初の3月31日までの子(親等に経済的負担がある場合)を年上から順に第1子・第2子…と数えます。たとえば大学生(21歳)・高校生・小学生の3人きょうだいなら、小学生は「第3子」として月3万円の対象です。ただし一番上の子が22歳年度末を過ぎると、下の子の数え方が繰り上がり、増額が外れることがあります。このツールはこの繰り上がりも月単位でシミュレーションしています。
計算の前提
- 支給開始は出生の翌月分から、支給終了は18歳到達後最初の3月31日(高校生年代の年度末)分までとして計算しています。
- 「3歳未満」の区分は誕生月からの月数で概算しており、誕生日による月ズレで実際と1ヶ月程度差が出る場合があります。
- 現行制度(2024年10月改正後)がこのまま続く前提の概算です。今後の制度改正は反映されません。
- 多子カウントの上の子(18歳年度末を過ぎた子)は、22歳年度末まで親の経済的負担(監護相当・生計費負担)があるものとして計算しています。就職して独立している場合などはカウント対象外となり、実際の支給額が変わります。
よくある質問
Q. 所得制限はなくなったのですか?
2024年10月の制度改正で児童手当の所得制限は撤廃されました。それ以前にあった所得制限・特例給付(月5,000円)の仕組みは廃止され、現在は保護者の所得にかかわらず全額が支給されます。
Q. 第3子の月3万円は、上の子が大きくなっても続きますか?
第3子以降の判定は「22歳到達後最初の3月31日まで」の子を年上から数えます。一番上の子がこの期限を過ぎると数え方が繰り上がるため、それまで第3子だった子が第2子扱いになり、月3万円から通常額に変わります。このツールはこの繰り上がりを月単位で反映して総額を計算しています。
Q. 申請しないともらえませんか?
児童手当は自動では支給されず、出生や転入のときに市区町村(公務員の方は勤務先)への申請(認定請求)が必要です。申請が遅れた月分は原則さかのぼって受け取れないため、出生後15日以内の申請が推奨されています。
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最終更新: 2026-07-03 / 制度・目安値に変更があった場合は本ページを更新します。お気づきの点はお問い合わせからご連絡ください。