児童手当計算ツール

お子さまの生年月を入力すると、2024年10月改正後の児童手当制度にもとづいて、現在の月額と、これから高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日)までに受け取れる総額を自動計算します。第3子以降の増額(月3万円)の判定に使う「22歳年度末までの子のカウント」にも対応しています。

お子さまの生年月(年上のお子さまから順に入力してください)

児童手当の支給額(2024年10月改正後)

区分第1子・第2子第3子以降
3歳未満月15,000円月30,000円
3歳〜高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)月10,000円月30,000円

2024年10月の制度改正で、所得制限が撤廃され、支給対象が中学生までから高校生年代まで延長、第3子以降の額が月3万円に増額されました。支給は年6回(偶数月)、それぞれ前月までの2ヶ月分が振り込まれます。

「第3子以降」の数え方(多子カウント)

第3子以降の増額を判定する子どもの数え方には注意が必要です。22歳到達後最初の3月31日までの子(親等に経済的負担がある場合)を年上から順に第1子・第2子…と数えます。たとえば大学生(21歳)・高校生・小学生の3人きょうだいなら、小学生は「第3子」として月3万円の対象です。ただし一番上の子が22歳年度末を過ぎると、下の子の数え方が繰り上がり、増額が外れることがあります。このツールはこの繰り上がりも月単位でシミュレーションしています。

計算の前提

よくある質問

Q. 所得制限はなくなったのですか?

2024年10月の制度改正で児童手当の所得制限は撤廃されました。それ以前にあった所得制限・特例給付(月5,000円)の仕組みは廃止され、現在は保護者の所得にかかわらず全額が支給されます。

Q. 第3子の月3万円は、上の子が大きくなっても続きますか?

第3子以降の判定は「22歳到達後最初の3月31日まで」の子を年上から数えます。一番上の子がこの期限を過ぎると数え方が繰り上がるため、それまで第3子だった子が第2子扱いになり、月3万円から通常額に変わります。このツールはこの繰り上がりを月単位で反映して総額を計算しています。

Q. 申請しないともらえませんか?

児童手当は自動では支給されず、出生や転入のときに市区町村(公務員の方は勤務先)への申請(認定請求)が必要です。申請が遅れた月分は原則さかのぼって受け取れないため、出生後15日以内の申請が推奨されています。

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免責事項: 本ツールは2024年10月改正後の児童手当制度にもとづく概算シミュレーションです。実際の支給額・支給要件(監護・生計関係、施設入所の扱いなど)は、お住まいの市区町村の決定によります。

最終更新: 2026-07-03 / 制度・目安値に変更があった場合は本ページを更新します。お気づきの点はお問い合わせからご連絡ください。